Create  ソース  著作権Wiki  Index  Search  Changes  RSS  Login

2005.Wa.448

2005.Wa.448

自動で録画蓄積し利用者の要求に応じて送信するシステム「選撮見録(よりどりみどり)」について、著作権法112条1項の類推による販売差止めを認めた事例。

著作権法112条1項の類推による差止め

以下の条件にもとづき、「このような場合には、侵害行為の差止め請求との関係では、被告商品の販売行為を直接の侵害行為と同視し、その行為者を「著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれのある者」と同視することができるから、著作権法112条1項を類推して、その者に対し、その行為の差止めを求めることができるものと解するのが相当である。」としている。

  1. 被告商品の販売は、これが行われることによって、その後、ほぼ必然的に原告らの著作隣接権の侵害が生じ、これを回避することが、裁判等によりその侵害行為を直接差し止めることを除けば、社会通念上不可能であり、
  2. 裁判等によりその侵害行為を直接差し止めようとしても、侵害が行われようとしている場所や相手方を知ることが非常に困難なため、完全な侵害の排除及び予防は事実上難しく、
  3. 他方、被告において被告商品の販売を止めることは、実現が容易であり、
  4. 差止めによる不利益は、被告が被告商品の販売利益を失うことに止まるが、被告商品の使用は原告らの放送事業者の複製権及び送信可能化権の侵害を伴うものであるから、その販売は保護すべき利益に乏しい。

メモ

  • 著作権法112条1項の適用による差止めは否定されたが、この事件においては、同項の類推により、原告の放送免許に基づく放送範囲内に限定して差し止めを許可している。
  • 著作物の特定や著作権の取得原因についてきちんとした証拠を提出しないと、著作権に基づく請求は判断さえしてもらえない。(訴訟法上当然ではあるが)
  • 10世帯以上の入居者が利用するし、構内であっても占有者が異なれば区分されるので、自動公衆送信である。
  • 保守契約や実験機についての情報に基づき録画行為の主体とする主張は退けられた。
  • その後控訴。

資料リンク

リンク

  • 判例
  • 大阪地裁?
  • 著作権民事訴訟事件?
Last modified:2007/05/30 18:48:00
Keyword(s):
References:[判例]