原盤権
原盤権
音楽をレコードやCD、ネット配信などの方法で販売するために作られた完成版(原盤、マスター音源などと呼ばれる)に対する権利の通称。日本の著作権法では第96条〜第97条の3(レコード製作者の権利)で規定されている。
音楽は作曲者・作詞者・編曲者・演奏家など著作権者や著作隣接権者が多数関わるので、権利を一元化するために認められている。多くはレコード会社や芸能事務所が所持しているが、音楽家本人が所持している例もある。
原盤権所持者はそのマスター音源を利用する限り、著作権者や著作隣接権者の承諾をほぼ必要とせずに音楽を販売することが可能。
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References:[小辞典]