まねきTV裁判
まねきTV裁判
ロケーションフリー機器を設置してTV番組をインターネット経由で再配信するサービス「まねきTV」に対して、NHKおよび在京民放5社がサービスの差し止めを請求した裁判。
仮処分申請および本訴とも知財高裁まで争われたが、共に著作権法違反とは言えないとして却下された。
メモ
- 市販されているロケーションフリー機器を契約者が購入し、まねきTVがハウジングサービスを提供するという形式を取っている
- 受信操作は契約者が行い、機器は契約者と1対1になっていることから、裁判所は「不特定多数への送信にはあたらない」と判断した。
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