著作者人格権
著作者人格権
著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称。ベルヌ条約で規定されている。
日本では民法の規定により譲渡・相続の対象ではないが、遺族がその権利を行使することは認めている(著作権法第116条)。
アメリカもベルヌ条約に加盟している以上著作者人格権の保護がなされているはずだが、実際にはその規定がほとんど存在しない。
関連する用語
- 公表権
- 未公表の著作物(同意を得ずに公表されたものも含む)を公表する(しない)権利。日本法にはあるがベルヌ条約には規定がない。
- 氏名表示権
- 著作者の名前(実名・変名)を著作者名として表示、または著作者名を表示しないこととする権利。ベルヌ条約には単に「著作物の創設者であることを主張する権利」とだけ規定。
- 同一性保持権
- 著作物を著作者の意に反して改変すること禁じることができる権利。ベルヌ条約では「著作者の名誉声望を害するおそれがある改変を禁止する権利」としているが日本法では限定がなされていない。
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References:[死後の著作者人格権] [小辞典] [おふくろさん問題]