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引用

引用

著作権法第三十二条では

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

と定められており、引用の正当な範囲内では著作権者の許諾なくして著作物の利用が可能である。

「公正な慣行」とは以下の条件に合致するものとされるのが一般的。

  • 引用を行う必然性
  • 文章においては本文と比べて引用部分が従属している主従関係
  • 引用部分とそれ以外の部分の明確な区別
  • 出所を明示(著作権法第四十八条)

メモ

  • 著作権者の許諾が得られていれば、引用の正当な範囲を逸脱していても問題ない
  • 著作権法で例外規定が設けられているものは引用の正当な範囲を逸脱した利用が可能
  • 著作権の保護の範囲内にないものは当然引用の正当な範囲を逸脱していても問題ない
  • 特別の規定がない限り「公表権」「同一性保持権」など著作権法の他の権利を侵害するような引用は不可

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